博多区バドミントン協会規約
第1章総則
【規約の適用】
第1条 この規約は、博多区バドミントン協会としての自主活動に賛同し、所属会員とし
て登録された全員に適用する。
【名称】
第1条 この会は、博多区バドミントン協会(以下「会」という。)外国に対してはThe
Hakataku Badminton Association(略称H.B.A)という。
【事務所】
第2条 本会は、事務所を協会が定める住所に置く。
【組織】
第3条 本会は博多区に所在または居住する学校、各種団体または個人のバドミントン愛好者
によって組織する。
第2章 目的及び事業
【目的】
第4条
本会は、博多区におけるバドミントン活動の推進及びその健全な普及発展を図ることを目的とする。
【事業】
第5条
本会は、前条の目的を達成するために下記の事業を行なう。
(1)福岡県・福岡市バドミントン協会の活動に関する支援。
(2)博多区バドミントン大会開催。
(3)博多区バドミントン協会に関わる各サークルの競技力の強化支援。
(4)その他、この会の目的達成に必要な事項。
第3章 加盟団体及び会員登録
【加盟団体】
第6条
博多区内にて組織されたバドミントン競技団体で、本会の趣旨に賛同するもので協議
会において協会役員現在数の3分の2以上の賛同を得て、加盟団体となることがで
きる。尚、既加盟団体は本会の更なる発展のために、新規加盟団体の参加を増やす
よう会員一丸となって取り組むものとする。
【脱退・除名】
第7条
本会の加盟団体または個人で、次の各号のいずれかに該当するときは、協会の決議を
経て、会長がこれを脱会・除名することができる。
(1)本会の加盟団体としての義務に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為のあったとき。
【会員登録】
第8条
第6条に定める加盟団体は、その所属会員を本会に登録しなければならない。
2 登録に関し必要な事項は別に定める。
第4章 運営機関
【役員及び理事の構成とその任務】
第9条 本会は、下の理事をおき、その任務を行なう。なお、役員は理事を含み8名以上をお
く。
※役員とは、加盟団体から選出されたもので、理事とはその中から選出された
会長・会計・監査を言う。
(1)会長.1名・・・・会員の総意を代表し、福岡県・福岡市バドミントン協会、公的・
対外的に関与する事項及び自主運営の主幹として、加盟団体相互の親睦等を任務とする。
(2)会計.1名・・・・協会運営の経費に関する全てのまとめを主な任務とする。
(3)監査.1名・・・・年1回の会計監査を主な任務とする。ただし、会長指示等により
特別監査を臨時的に実施することもある。
(4)役員.数名・・・・理事の補佐等、協会運営のずべてに関わる事項。
【理事の選出】
第10条 本会の理事は、次の各号により選出する。
(1)会長・会計・監査役は、立候補制を原則とし、立候補のない場合にのみ役員相互
の推薦により候補者を立てる。
(2)立候補者がその理事について1名の場合は、自動的に立候補者がその理事に選出
され、複数の場合は、役員の多数決により1名を選出する。
(3)推薦候補の場合は本人の候補承諾を第一条件とし、候補者が単数及び複数のとき
には、立候補の場合と同様とする。
(4)推薦候補で本人の承諾がない場合は、役員相互(無記名投票)により、その理事
を選出し、互選で選出された者は、理事を辞退することはできない。
【理事の任期】
第11条 理事の任期は向こう2ヵ年間とし、当年6月1日より翌々年5月31日までの期間とする。ただし、再任は妨げない。
第5章 決議機関
【総会】
第12条
総会は、次の各号により開催する。
(1)全会員で構成される最高決議機関であり、会長が招集する。ただし、理事または
役員の要請により、臨時に招集することもある。
(2)総会の開催は、年1回(4月または5月)を原則とし、議題の決議は出席者の過半数を以って有効とする。
(3)総会に参加できない場合は、会長宛に委任状を提出するものとする。ただし、未出席者は、決議事項に異議を申し立てることはできない。
【役員会】
第13条 役員会は、次の各号により開催する。
(1)役員会は、活動の具体的な運営について討議する機関であり、必要により会長が招集する。
(2)役員会開催の際には、参考として特定の加盟団体の会員に出席を求めることができる。
(3)役員会の決定事項は、総会に次ぐ実効力を持つものとするが、役員の総意を必要とする重要事項は、総会に委ねなければならない。
【運用事務】
第14条 総会及び役員会は、次の各号の事務を行なう。
(1)総会
1)事業及び決算報告
2)事業計画及び予算
3)規約の変更
4)役員の選出
5)各種団体への加盟及び脱退
6)その他
(2)役員会
1)競技会開催に関わる全ての運営事項
2)その他
第6章 会 計
【会計年度】
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
【経費】
第16条 本会の運営に必要な経費は、次の収入をもってあてる。
(1)競技会等の収入
(2)その他の収入
【会計報告】
第17条 会長は、会計年度終了後に会計報告書を作成し、監査の意見を付し、役員会の承認を受けなければならない。
第7章 賞 罰
【賞罰】
第18条 本会の振興発展に貢献し、その功績が顕著な加盟団体もしくは個人に対し、役員会の承認を得て、会長がこれを表彰する。
(1)条項の表彰のほか、博多区内クラブ所属であって博多区居住者ジュニアの全国大
会等に参戦する活躍に対し、後継者育成の一環として、褒奨金(金五千円程度)
を与える。但し、褒奨金以外の物等に代える場合を含めその取り扱いについては、
会長の権限若しくは役員会の承認を得て実施する。
(2) (1)項以外の社会人等については、本会が推薦する者で全国大会において優秀な成績を収めた場合に、役員会の決定もしくは会長の権限により表彰する。尚、褒賞金等については(1)項に準ずるものとする。
第19条 本会の目的に違反する行為があった場合は、会長の権限もしくは役員会の決定により処理する。
第8章 慶 弔
【慶弔】
第20条 本会は、慶弔が生じ次項に該当する場合は、会長の権限において処理し、役員会に報告するものとする。
(1)本人、配偶者の死去にあたっては、不祝儀(1万円)か花等を供える。
(2)本人の結婚については、祝い金(1万円)を贈る。但し、祝い金以外の物でも
差し支えない。
第9章 向上・発展
【合同練習会】
第21条
本会は、第2章【目的】第4条及び後継者の発掘並びに育成を達成の手段として、加盟団体にて合同練習を実施する。
(1)合同練習の計画・運営にあたっては、役員会にて担当者の選出を行い、会長の承
認を得る。尚、役員外の担当者を選出する場合も同じ手続きとし、本人への協力
依頼は会長若しくは役員会メンバーが行う。(次項においての担当責任者及び担当
者のことを合同練習責任者と略す)
(2)上記(1)項における合同練習責任者は、合同練習会の計画・実施・運営にあたって
は責任を持って活動する。尚、活動計画等について事前若しくは計画後速やかに
会長の了承を得ること、また活動状況は適宜報告の事とする。
(3)合同練習会に参加するメンバーについては、合同練習責任者にて選出する。但し、
必要によっては、会長の承認若しくは役員会の承認を得ることとする。
(4)本会は、合同練習会実施の施設使用料及びシャトルの費用について負担する。
ただし、必要に応じ、参加者から費用の徴収を行うこととする。
【審判資格取得・その他支援】
第22条
本会の振興発展及び充実に向けた取組み活動について、当会が加盟団体クラブに要請を行った場合。次項に該当する費用等の補助・支給を行う。尚、費用の支出については役員の協議によって決定し、会長の承認を得ることとする。
(1)本会役員は、審判資格の取得に努めることとし、新規取得・更新時費用を全額補
助する。
(2)福岡市選手団選考会(県体予選)の参加費(試合代)を補助する。
(3)福岡県・福岡市バドミントン協会への審判員・本部手伝いの交通費等について、
下表の通り支給する。
支 給 内 容 |
金 額(円) |
福岡県・市バドミントン協会への審判員・本部手伝い |
3,000 |
博多区バドミントン協会大会本部を専従での手伝い 市民総合開会式の行進参加 |
2,000 |
福岡県・市バドミントン協会への審判員・本部及び博多区バドミントン協会大会本部を専従で手伝いの際に、体育館駐車が有料の場合 |
300 |
第10章 雑 則
【雑則】
第23条 この規約の施行に関し、必要な事項は会長が定める。
付則
この規約は2009年6月1日より実施する。尚、本協会は、1999年4月1日に「福岡市博多区バドミントン連絡協議会」として発足。今回の規約制定にあたり、名称を「博多区バドミントン協会」とした。